保険証を使って診療を希望する際は、自分が加入している健康保険証を病院に掲示することで 保険診療が受けられます。
健康保険証は資格喪失日以降は無効となり、使用できません。
この場合健康保険証は事業主に返却のうえ、医療機関にその旨をお申し出ください。
◎ 健康保険証が変わったらすみやかに保険証をご返却ください
健康保険は資格喪失となります
- ・退職後翌日 から
- ・被扶養者に該当 しなくなった場合
資格喪失後は 保険証・乳幼児受給者証は 使えません。
(全額自己負担になります。)
◎ 資格喪失後に保険証を使って受診等された場合は
後日保険者が負担した医療費(7割~10割)を受診者の方に 負担していただくことになります
このようなことを避ける為にも、保険証は速やかに返却しましょう。
【 保険証の返却先 】
- ・社 保 → お勤めの事業所
- ・国 保 → 市役所の国民健康保険担当窓口
- ・任意継続 → 協会健保支部
◎ 次のような方も医療機関にお知らせください
- ・就職・転勤・異動で勤務先が変わった方
- ・保険証の記号・番号が変わった方
- ・新保険証を受け取った方
※「全国健康保険協会」参照