子どもの権利条約は、子どもが一人の人間として基本的人権を所有し行使する権利を保障する条約です。
1989年11月20日に国連総会で採択され、1990年9月2日に国際条約として発行され、日本では1994年に批准されました。
「子どもの権利条約」には前文と54条項が記載されています。
各条項で規定されている内容は、子どもの「4つの権利」に該当します。
①生きる権利 ②育つ権利 ③守られる権利 ④参加する権利 です。
子どもの権利条約には、「子どもの権利」を行使するため、子どもだからこその権利も盛り込まれています。それが、4つの原則です。
①生命、生存及び発達に対する権利 ②子どもの最善の利益 ③子どもの意見の尊重 ④差別の禁止 になります。
しかし、成長段階にある子どもは身体的・精神的に未熟で、経済力もありません。
立場の弱い子どもが自立できるまでは、社会から十分な配慮や保護が必要です。