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健康保険を使って医療機関を受診される時は… 

2019年04月01日

保険証を使って診療を希望する際は、

自分が加入している健康保険証を病院に掲示することで 保険診療が受けられます。

健康保険証は資格喪失日以降は無効となり、使用できません。

この場合健康保険証は事業主に返却のうえ、医療機関にその旨をお申し出ください。

 

健康保険証が変わったら
すみやかに保険証をご返却ください

 

退職後翌日 から…
被扶養者に該当 しなくなった場合…
健康保険は資格喪失となります

資格喪失後は 保険証・乳幼児受給者証は 使えません。
(全額自己負担になります。)

 

資格喪失後に保険証を使って受診等された場合は…

後日保険者が負担した医療費(7割~10割)を受診者の方に負担していただくことになります

このようなことを避ける為にも、保険証は速やかに返却しましょう。

 

◎ 保険証の返却先

社保 →お勤めの事業所
国保 →市役所の国民健康保険担当窓口
任意継続 →協会健保支部

◎ 次のような方も医療機関にお知らせください

就職・転勤・異動で勤務先が変わった方
保険証の記号・番号が変わった方
新保険証を受け取った方

 

※「全国健康保険協会」参照

作成者:小児科スタッフ

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