保険証を使って診療を希望する際は、
自分が加入している健康保険証を病院に掲示することで 保険診療が受けられます。
健康保険証は資格喪失日以降は無効となり、使用できません。
この場合健康保険証は事業主に返却のうえ、医療機関にその旨をお申し出ください。
【 健康保険証が変わったら 】
健康保険は資格喪失となります。
すみやかに保険証をご返却ください。
資格喪失後は保険証は使えません。
・退職後翌日から
・被扶養者に該当しなくなった場合
【 資格喪失後に保険証を使って受診等された場合は 】
後日保険者が負担した医療費(7割~10割)を受診者の方に負担していただくことになります
【 保険証の返却先 】
社保 → お勤めの事業所
国保 → 市役所の国民健康保険担当窓口
任意継続 → 協会健保支部
次のような方も医療機関にお知らせください
・就職・転勤・異動で勤務先が変わった方
・保険証の記号・番号が変わった方
・新保険証を受け取った方
このようなことを避ける為にも、保険証は速やかに返却しましょう。
※「全国健康保険協会」参照