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健康保険を使って医療機関を受診される時は

2016年07月01日

保険証を使って診療を希望する際は、

自分が加入している健康保険証を病院に掲示することで 保険診療が受けられます。

健康保険証は資格喪失日以降は無効となり、使用できません。

この場合健康保険証は事業主に返却のうえ、医療機関にその旨をお申し出ください。

 

健康保険証が変わったら

健康保険は資格喪失となります。
すみやかに保険証をご返却ください。

資格喪失後は保険証は使えません。

・退職後翌日から

・被扶養者に該当しなくなった場合

 

 

資格喪失後に保険証を使って受診等された場合は

後日保険者が負担した医療費(7割~10割)を受診者の方に負担していただくことになります

 

保険証の返却先

社保 → お勤めの事業所

国保 → 市役所の国民健康保険担当窓口

任意継続 → 協会健保支部

 

次のような方も医療機関にお知らせください

・就職・転勤・異動で勤務先が変わった方

・保険証の記号・番号が変わった方

・新保険証を受け取った方

 

このようなことを避ける為にも、保険証は速やかに返却しましょう。

 

※「全国健康保険協会」参照

作成者:小児科スタッフ

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